更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 57の9-2 実質的に債権とみられないものの簡便計算

措置法令第33条の7第3項の規定は、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に開始した各事業年度その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度において貸倒引当金を設けていたかどうかに関係なく適用があることに留意する。

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