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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法令第33条の7第3項の規定は、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの期間内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)において貸倒引当金を設けていたかどうかに関係なく適用があることに留意する。