更新日:2022年9月2日
石油及び可燃性天然ガス鉱業における措置法令第34条第13項第1号から第3号までに掲げる新鉱床探鉱費の範囲については、次により取り扱う。
地表の踏査、地質調査に要する費用をいい、地質調査のための測量、製図、航空写真図化、トレンチング、サンプリング、分析、借地、地荒補償等の附帯費用を含む。
地震、重力、磁気、電気、音波、放射能、地化学等による探鉱に要する費用をいい、これらの探鉱のための測量、解析、図化、伐採、借地、地荒補償、器材の整備、修理、運搬等の附帯費用を含む。
(イ) JIS-M1006号「原油及び天然ガス-鉱量計算基準」に規定する確認地域外の地域
(注) 法人が、(イ)に定める地域において石油及び可燃性天然ガスの集積構造が明確な地域として確認した場合は、その地域を確認地域とする。
(ロ) 確認地域内における既知の油層・ガス層以外の部分
(参考) JIS-M1006号「原油及び天然ガス-鉱量計算基準」に規定する確認地域
1 水溶形ガス層
確認地域とは、同一ガス層について、次の(1)及び(2)に定める各区域を加えた全域から、地質学的にガス層が存在しないと認められる区域を除いた区域をいう。
(1) 産出井を中心とする半径1,000mの円内
(2) 2坑以上の産出井があって、そのうちの2坑の間隔が2,000m以内である場合、その2坑を中心としてそれぞれ描いた半径1,000mの円に外接する平行な2直線及びそれらの円の弧で囲まれた区域
2 遊離形ガス層
確認地域とは、一つの集ガス構造に属する一つのガス層について、次の(1)、(2)及び(3)に定める各区域を加えた全域から、その中心における地質学的にガス層が存在しないと認められる区域を除いた区域をいう。
(1) ガスの産出井を中心とする半径250mの円内の区域
(2) 2坑以上の産出井があって、そのうち2坑の間隔が1,000m以内である場合、その2坑を中心としてそれぞれ描いた半径250mの円に外接する平行な2直線及びそれらの円の弧で囲まれた区域
(3) 3坑以上の産出井があって、そのうちのいずれかの1坑に対して他の2坑がそれぞれ1,000m以内に位置する場合、その3坑を中心としてそれぞれ描いた半径250mの円の外縁を包絡する直線及びそれらの円の弧で囲まれた区域
(注) 確認地域には、上記(1)、(2)又は(3)の外側に接する幅250m以内の区域であって、坑井資料に基づく地質学的根拠によってガス層の存在することが認められる区域を含めることができる。
3 油層
確認地域とは、一つの集油構造に属する一つの油層について、次の(1)、(2)及び(3)に定める各地域を合せた全域から、その中における地質学的に油層が存在しないと認められる地域を除いた地域をいう。
(1) 原油の産出井を中心とする半径100mの円内の地域
(2) 2坑以上の産出井があって、そのうちの2坑の間隔が600m以内である場合、その2坑を中心として、それぞれ描いた半径100mの円に外接する平行な2直線及びそれらの円の弧で囲まれた地域
(3) 3坑以上の産出井があって、そのうちの3坑のいずれかの1坑に対して他の2坑がそれぞれ600m以内に位置する場合、その3坑を中心としてそれぞれ描いた半径100mの円の外縁を包絡する直線及びそれらの円の弧で囲まれた地域
(注) 確認地域には、上記(1)、(2)又は(3)の外側に接する幅100m以内の区域であって、坑井資料に基づく地質学的根拠によって油層の存在することが認められる区域を含めることができる。