更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 60-3 災害損失の区分の特例

特定事業に専属して使用される減価償却資産の滅失損その他の特定事業に係る損失の額で災害その他やむを得ない事由により生じた臨時巨額なものについては、特定事業に係る収入金額と特定事業に係る収入金額以外の収入金額の比その他合理的と認められる基準により区分した金額を特定事業に係る損金の額として計算することができるものとする。

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