更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(1)-1 交際費等の意義

措置法第61条の4第4項に規定する「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいうのであるが、主として次に掲げるような性質を有するものは交際費等には含まれないものとする。

  • (1) 寄 附 金
  • (2) 値引き及び割戻し
  • (3) 広告宣伝費
  • (4) 福利厚生費
  • (5) 給 与 等
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