更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(1)-10 福利厚生費と交際費等との区分

社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

  • (1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
  • (2) 従業員等従業員等であった者を含む。又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
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