更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(1)-15 交際費等に含まれる費用の例示

次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。ただし、措置法第61条の4第4項第2号の規定の適用を受ける費用を除く。

  • (1) 会社の何周年記念又は社屋新築記念における宴会費、交通費及び記念品代並びに新船建造又は土木建築等における進水式、起工式、落成式等におけるこれらの費用これらの費用が主として61の4(1)-10に該当するものである場合の費用を除く。

    (注) 進水式、起工式、落成式等の式典の祭事のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。

  • (2) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用

    (注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。

  • (4) 得意先、仕入先その他事業に関係のある者製造業者又はその卸売業者と直接関係のないその製造業者の製品又はその卸売業者の扱う商品を取り扱う販売業者を含む。等を旅行、観劇等に招待する費用卸売業者が製造業者又は他の卸売業者から受け入れる(5)の負担額に相当する金額を除く。
  • (5) 製造業者又は卸売業者がその製品又は商品の卸売業者に対し、当該卸売業者が小売業者等を旅行、観劇等に招待する費用の全部又は一部を負担した場合のその負担額
  • (6) いわゆる総会対策等のために支出する費用で総会屋等に対して会費、賛助金、寄附金、広告料、購読料等の名目で支出する金品に係るもの
  • (7) 建設業者等が高層ビル、マンション等の建設に当たり、周辺の住民の同意を得るために、当該住民又はその関係者を旅行、観劇等に招待し、又はこれらの者に酒食を提供した場合におけるこれらの行為のために要した費用

    (注) 周辺の住民が受ける日照妨害、風害、電波障害等による損害を補償するために当該住民に交付する金品は、交際費等に該当しない。

  • (8) スーパーマーケット業、百貨店業等を営む法人が既存の商店街等に進出するに当たり、周辺の商店等の同意を得るために支出する運動費等営業補償等の名目で支出するものを含む。の費用

    (注) その進出に関連して支出するものであっても、主として地方公共団体等に対する寄附金の性質を有するもの及び令第14条第1項第6号イに掲げる費用の性質を有するものは、交際費等に該当しない。

  • (9) 得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用61の4(1)-14に該当する費用を除く。
  • (10) 建設業者等が工事の入札等に際して支出するいわゆる談合金その他これに類する費用
  • (11) (1)から(10)までに掲げるもののほか、得意先、仕入先等社外の者に対する接待、供応に要した費用で61の4(1)-1の(1)から(5)までに該当しない全ての費用
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