更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(1)-17 現地案内等に要する費用

次に掲げる費用は、販売のために直接要する費用として交際費等に該当しないものとする。

  • (1) 不動産販売業を営む法人が、土地の販売に当たり一般の顧客を現地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
  • (2) 旅行あっせん業を営む法人が、団体旅行のあっせんをするに当たって、旅行先の決定等の必要上その団体の責任者等特定の者を事前にその旅行予定地に案内する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用旅行先の旅館業者等がこれらの費用を負担した場合におけるその負担した金額を含む。
  • (3) 新製品、季節商品等の展示会等に得意先等を招待する場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
  • (4) 自社製品又は取扱商品に関する商品知識の普及等のため得意先等に当該製品又は商品の製造工場等を見学させる場合の交通費又は食事若しくは宿泊のために通常要する費用
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