更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(1)-2 寄附金と交際費等との区分

事業に直接関係のない者に対して金銭、物品等の贈与をした場合において、それが寄附金であるか交際費等であるかは個々の実態により判定すべきであるが、金銭でした贈与は原則として寄附金とするものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

  • (1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
  • (2) 神社の祭礼等の寄贈金
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  • 税務通信