更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(1)-20 カレンダー、手帳等に類する物品の範囲

措置法令第37条の5第2項第1号に規定する「これらに類する物品」とは、多数の者に配付することを目的とし主として広告宣伝的効果を意図する物品でその価額が少額であるものとする。

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