更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(1)-22 交際費等の支出の相手方の範囲

措置法第61条の4第4項に規定する「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」には、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者だけでなく間接に当該法人の利害に関係ある者及び当該法人の役員、従業員、株主等も含むことに留意する。

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