更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(1)-3 売上割戻し等と交際費等との区分

法人がその得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとする。

(注)1 「得意先である事業者に対し金銭を支出する」とは、得意先である企業自体に対して金銭を支出することをいうのであるから、その金額は当該事業者の収益に計上されるものである。

(注)2 得意先である事業者において棚卸資産若しくは固定資産として販売し若しくは使用することが明らかな物品以下「事業用資産」という。又はその購入単価が少額おおむね3,000円以下である物品以下61の4(1)-5までにおいて「少額物品」という。を交付する場合その交付の基準が上記の売上割戻し等の算定基準と同一である場合に限る。におけるこれらの物品を交付するために要する費用についても同様とする。

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