更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(1)-9 広告宣伝費と交際費等との区分

不特定多数の者に対する宣伝的効果を意図するものは広告宣伝費の性質を有するものとし、次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

  • (1) 製造業者又は卸売業者が、抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇等に招待するために要する費用
  • (2) 製造業者又は卸売業者が、金品引換券付販売に伴い、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
  • (3) 製造業者又は販売業者が、一定の商品等を購入する一般消費者を旅行、観劇等に招待することをあらかじめ広告宣伝し、その購入した者を旅行、観劇等に招待する場合のその招待のために要する費用
  • (4) 小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
  • (5) 一般の工場見学者等に製品の試飲、試食をさせる費用これらの者に対する通常の茶菓等の接待に要する費用を含む。
  • (6) 得意先等に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
  • (7) 製造業者又は卸売業者が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に試用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者に対しその謝礼として金品を交付するために通常要する費用

    (注) 例えば、医薬品の製造業者販売業者を含む。以下61の4(1)-9において同じ。における医師又は病院、化粧品の製造業者における美容業者又は理容業者、建築材料の製造業者における大工、左官等の建築業者、飼料、肥料等の農業用資材の製造業者における農家、機械又は工具の製造業者における鉄工業者等は、いずれもこれらの製造業者にとって一般消費者には当たらない。

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