更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(2)-2 交際費等の損金不算入額を計算する場合の総資産の帳簿価額等

措置法令第37条の4第1号に規定する「総資産の帳簿価額」、「総負債の帳簿価額」、「利益の額」又は「欠損金の額」は、その事業年度終了の日における貸借対照表に計上されているこれらの金額によるのであるから、税務計算上の否認金があっても、当該否認金の額は、これらの額に関係させないことに留意する。

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