更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(2)-6 外国法人の総資産価額等の計算

措置法令第37条の4第4号及び第5号に規定する「総資産の価額」は、当該事業年度終了の日における貸借対照表に計上されている外国通貨表示の金額を当該事業年度終了の日の基本通達13の2-1-2に定める電信売買相場の仲値により換算した円換算額によるものとし、これらの号に規定する「国内にある資産(……)及び国外にある資産(……)の価額」は、当該事業年度終了の時における税務計算上の帳簿価額による。

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