更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61の4(2)-7 原価に算入された交際費等の調整

法人が支出した交際費等の金額のうちに棚卸資産若しくは固定資産の取得価額又は繰延資産の金額以下61の4(2)-7において「棚卸資産の取得価額等」という。に含めたため直接当該事業年度の損金の額に算入されていない部分の金額以下61の4(2)-7において「原価算入額」という。がある場合において、当該交際費等の金額のうちに措置法第61条の4第1項又は第2項の規定により損金の額に算入されないこととなった金額以下61の4(2)-7において「損金不算入額」という。があるときは、当該事業年度の確定申告書において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額を限度として、当該事業年度終了の時における棚卸資産の取得価額等を減額することができるものとする。この場合において、当該原価算入額のうち損金不算入額から成る部分の金額は、当該損金不算入額に、当該事業年度において支出した交際費等の金額のうちに当該棚卸資産の取得価額等に含まれている交際費等の金額の占める割合を乗じた金額とすることができる。

(注) この取扱いの適用を受けた場合には、その減額した金額につき翌事業年度その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、翌連結事業年度において決算上調整するものとする。

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