更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 61-6 申告に係る損金の額に算入されるべき金額の意義

措置法第61条第3項に規定する「申告に係るその損金の額に算入されるべき金額」の意義については、60-6の取扱いを準用する。

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