更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 63(5)-3 土地区画整理事業の換地処分により取得した土地等を譲渡した場合の除外規定の適用

法人が土地区画整理事業の換地処分により取得した土地等仮換地の指定を受けた土地等で、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものを含む。を譲渡した場合において、これらの土地等に係る一団の宅地の造成について措置法第63条第3項第5号又は第7号イに規定する認定を受けているときは、当該一団の宅地は、当該法人が自ら造成したものとして取り扱う。

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