-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
括弧を隠す 括弧色分け
法人が土地区画整理事業の換地処分により取得した土地等(仮換地の指定を受けた土地等で、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものを含む。)を譲渡した場合において、これらの土地等に係る一団の宅地の造成について措置法第63条第3項第5号又は第7号イに規定する認定を受けているときは、当該一団の宅地は、当該法人が自ら造成したものとして取り扱う。