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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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土地等の収用等に伴い、その土地等の上にある立竹木が水没し、又は伐採しなければならないこととなった場合においても、原木販売業、製材業、製紙業、パルプ製造業等を営む法人が有する立竹木で当該収用等のあった日前1年以内に他から購入したもの(当該収用等のあった時において通常の伐期に達していないものを除く。)に係る補償金については、当該法人が当該立竹木を棚卸資産として経理していたかどうかにかかわらず、措置法第64条から第65条の2までの規定の適用はないものとする。