更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 64(2)-2 補償金の課税上の取扱い

64(2)-1によって分類される補償金の課税上の取扱いは、次のとおりとなることに留意する。

補償金の種類 課税上の取扱い

対価補償金
収用等の場合の課税の特例の適用がある。

収益補償金
収用等の場合の課税の特例の適用はない。ただし、64(2)-5により、収益補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。

経費補償金
収用等の場合の課税の特例の適用はない。ただし、64(2)-7により、経費補償金として交付を受ける補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。

移転補償金
収用等の場合の課税の特例の適用はない。ただし、64(2)-8又は64(2)-9により、ひき(曳)家補償等の名義で交付を受ける補償金又は移設困難な機械装置の補償金を対価補償金として取り扱うことができる場合がある。
 また、64(2)-21により、借家人補償金は、対価補償金とみなして取り扱う。

その他対価補償金たる実質を有しない補償金
収用等の場合の課税の特例の適用はない。
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