更新日:2022年9月2日
他人の建物を使用している法人が、当該建物が収用等をされたことに伴いその使用を継続することが困難となったため、転居先の建物の賃借に要する権利金に充てられるものとして交付を受ける補償金(従来の家賃と転居先の家賃との差額に充てられるものとして交付を受ける補償金を含む。以下「借家人補償金」という。)については、措置法第64条第2項第2号の場合の対価補償金とみなして取り扱う。この場合において、法人が借家人補償金をもって転居先の建物の賃借に要する権利金に充てたときは、当該権利金に充てた金額を代替資産の取得に充てた金額とみなして取り扱うことができる。 (注) 借家人補償金をもって土地又は建物の取得に充てた場合には、措置法令第39条第4項の規定による代替資産の特例の適用があるものについてはこれによる。