更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 64(2)-23 借地人が交付を受けるべき借地権の対価補償金の代理受領とみなす場合

法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該土地に係る対価補償金と当該借地権に係る対価補償金とが一括して当該土地の所有者に交付され、その一部を当該借地人たる法人が当該土地の所有者から支払を受けたときは、その支払が立退料等の名義でされたものであっても、当該支払を受けた金額は、当該借地人たる法人に交付されるべき借地権の対価補償金が代理受領されたものとみなして、当該借地人たる法人について措置法第64条から第65条の2までの規定を適用することができる。この場合において、当該借地人たる法人が保存する措置法規則第22条の2第4項に規定する書類は、当該土地の所有者から支払を受けた金額の計算に関する明細書及び収用等をされた土地に係る同項に規定する書類として当該土地の所有者が交付を受けたものの写しとする。

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