更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 64(2)-26 借地権の対価補償金の交付を受けることに代えて新たに借地権を取得する場合

法人が使用している他人の土地について収用等があった場合において、当該借地人たる法人が起業者から借地権の対価補償金の交付を受けなかったとき又は当該土地の所有者から立退料等の支払を受けなかったときにおいても、当該交付又は支払を受けることに代えて、当該土地の所有者の有する他の土地について新たに借地権を取得したときは、当該借地人たる法人が起業者から通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の交付を受け、これを新たに取得した借地権の取得に充てたものとして、措置法第64条から第65条の2までの規定を適用することができる。この場合において、当該借地人たる法人が保存する措置法規則第22条の2第4項に規定する書類については、64(2)-23の後段に準ずるものとする。

なお、この取扱いによる場合において、当該借地人たる法人が新たに取得した借地権の価額が当該通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額に比して著しく差異があるときを除き、当該通常交付を受けるべきであった借地権の対価補償金は当該取得した借地権の価額と同額であるものとみなし、土地所有者との間に贈与等の事実がなかったものとすることができる。

(注) 土地所有者が起業者から交付を受けた対価補償金のうち借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる金額は、借地権の設定の対価の収入新たに設定した借地権の価額が借地人たる法人が通常交付を受けるべきであったと認められる借地権の対価補償金の額に満たないときのその差額については贈与等の収入とされるのであるから、圧縮記帳等の特例の適用がない。

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