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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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種類を同じくする2以上の資産について同時に収用等をされた場合又は代替資産につき措置法令第39条第3項若しくは第4項の規定の適用を受ける場合の措置法第64条第1項に規定する差益割合は、その収用等に係る対価補償金の額(その額から控除することとなる譲渡経費の額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下同じ。)の合計額に対する当該合計額から収用等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額の合計額を控除した金額の割合による。