更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 64(3)-15 経費補償金等の仮勘定経理の特例

収用等により交付を受ける補償金等のうち対価補償金以外の金額は、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に算入するのであるが、経費補償金若しくは移転補償金64(2)-7から64(2)-9まで及び64(2)-21により、対価補償金として取り扱うものを除く。64(2)-12に定める残地保全経費の補償金又は64(2)-12の2に定める地域外の既存設備の付替え等に要する経費の補償金以下これらを「経費補償金」という。については、収用等があった日から2年を経過した日の前日長期特別勘定の設定をする場合には、当該長期特別勘定に係る指定期間を経過した日の前日まで仮勘定として経理することができるものとする。

(注)1 この取扱いにより経費補償金につき仮勘定として経理する場合において、当該経費補償金に見合う経費の支出をし、又は資産の取得等をしたときは、その支出をした経費の額又は取得等をした資産に係る取得価額等についても仮勘定として経理するものとする。

2 法人が経費補償金の交付を受けた場合において、その補償の目的に適合する経費の支出又は同種の資産の取得若しくは資産の改良をすることが明らかでないときは、当該経費補償金の額のうち、その明らかでない部分の金額については、その収用等があった日を含む事業年度の益金の額に算入することに留意する。

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