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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第65条第1項の規定を適用する場合において、法人が同項に規定する換地処分等により取得した土地等につき、その帳簿価額を損金経理により減額しないで、換地処分等により譲渡した資産の同条第2項に規定する譲渡直前の帳簿価額とその土地等の取得のために要した経費との合計額に相当する金額を下らない金額をその取得価額としたときは、これを認める。この場合においても、措置法第65条第4項の規定の適用があることに留意する。