更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 64(3)-6 代替資産の先行取得期間

土地収用法第16条の規定による事業認定又は起業者からの買取りの申出があったこと等により法人の有する資産棚卸資産を除く。について収用等をされることが明らかであるため、当該法人が当該事業認定又は買取りの申出等があった日以後にその代替資産となるべき資産をあらかじめ取得した場合において、当該取得した資産が収用等のあった日を含む事業年度開始の日前1年収用等をされることに伴い、工場、事務所、その他の建物、構築物又は機械及び装置以下「工場等」という。の建設又は移転を要することとなる場合において、当該工場等の敷地の用に供するための宅地の造成並びに当該工場等の建設及び移転に要する期間が通常1年を超えると認められる事情その他これに準ずる事情がある場合には、収用等があった日を含む事業年度の開始の日前3年以内に取得したものであるときは、その収用等があった日を含む事業年度において、当該取得した資産措置法に規定する特別償却の規定、これらの規定に係る特別償却準備金の規定及び特別税額控除の規定の適用を受けた資産を除く。を代替資産として、措置法第64条第1項又は第8項の規定の適用を受けることができることに取り扱う。この場合において、当該代替資産について既に減価償却をしているときは、当該代替資産の帳簿価額として付けることができる金額は、次の算式により計算した金額を下らない金額とする。

(注) その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度とする。

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