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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第64条から第65条の2までの規定は、原則としてその適用を受けようとする資産について措置法規則第22条の2第4項に規定する書類を保存している場合に限りその適用があるのであるが、この場合の保存すべき書類の内容を示すと別表1のとおりである。
別表1 収用証明書の区分一覧表