更新日:2022年9月2日
措置法第65条の4第1項第2号に規定する公営住宅の買取りにおける土地等の買取りとは、地方公共団体が公営住宅法第2条第4号の規定により公営住宅として住宅(同号に規定する附帯施設を含む。以下65の4-4において同じ。)を買い取るために必要な土地の所有権、地上権、賃借権を取得することをいい、当該住宅の買取りに付随しない土地等の買取りは、これには該当しない。したがって、例えば、地方公共団体が公営住宅として住宅とその敷地である借地権を買い取り、当該借地権の設定されていた土地の所有者と当該土地に係る賃貸借契約を締結した場合において、その後に当該土地の所有者から底地を買い取った場合には、当該底地の譲渡については措置法第65条の4第1項の規定の適用はないことに留意する。 (注)1 公営住宅法第2条第4号に規定する附帯施設とは、給水施設、排水施設、電気施設等のほか自転車置場、物置等の施設をいい、同条第9号に規定する児童遊園、共同浴場、集会場等の共同施設は同条第4号の公営住宅の買取りには含まれていないのであるから留意する。 2 借地権を有する者が、当該借地権に係る底地を取得した後、公営住宅として買い取られる住宅に付随して旧借地権部分と旧底地部分が買い取られる場合には、そのいずれの部分についても、措置法第65条の4第1項の適用対象となる。