更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 65の5の2(1)-5 土地の上に存する権利

措置法第65条の5の2第1項に規定する土地の上に存する権利とは、地上権、永小作権、地役権又は土地の賃借権をいい、租鉱権、採石権等のように土地に附帯するものであっても土地そのものを利用することを目的としない権利は含まれないことに留意する。

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