更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 65の7(1)-30の2 特定施設の敷地の用に供される土地等の意義

措置法第65条の7第1項の表の第4号の下欄の特定施設の敷地の用に供される土地等とは、土地又は土地の上に存する権利を取得した時において、現に特定施設の敷地の用に供されているもの及び特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものをいう。

(注) 特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものとは、例えば、取得した土地等を特定施設の敷地の用に供することとする具体的な計画があるものをいう。

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