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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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買換資産の取得につき措置法第65条の7第3項(第10項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合における措置法令第39条の7第9項の「その他これに準ずる事情」には、譲渡資産について次に掲げるような事情があるためやむを得ずその譲渡が遅延した場合が含まれるものとする。