更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 65の7(1)-37 長期先行取得が認められるやむを得ない事情

買換資産の取得につき措置法第65条の7第3項第10項において準用する場合を含む。の規定を適用する場合における措置法令第39条の7第9項の「その他これに準ずる事情」には、譲渡資産について次に掲げるような事情があるためやむを得ずその譲渡が遅延した場合が含まれるものとする。

  • (1) 借地人又は借家人が容易に立退きに応じないため譲渡ができなかったこと。
  • (2) 譲渡するために必要な広告その他の行為をしたにもかかわらず容易に買手がつかなかったこと。
  • (3) (1)又は(2)に準ずる特別な事情があったこと。
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