更新日:2022年9月2日
措置法第65条の7第16項第4号に規定する差益割合は、原則として譲渡した資産のそれぞれごとに計算するのであるが、次に掲げる場合には、それぞれ次に掲げる資産ごとに一括してその計算をすることができる。
(注) (2)に掲げる区分を同じくする2以上の資産の譲渡につき本文によりその差益割合を一括して計算して特別勘定を設定した場合には、その後当該2以上の資産の一部につき措置法令第39条の7第28項において準用する同条第25項の規定により他の区分に係る買換えに変更するときにおいても、その圧縮限度額の計算の基礎となる差益割合は、当該特別勘定の設定に際してその基礎とした差益割合による。