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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度開始の日前に取得した資産につき法人が措置法第42条の6、第42条の9から第42条の11の3まで、第42条の12の4、第42条の12の5の2及び第43条から第48条までの規定並びにこれらの規定に係る措置法第52条の3の規定の適用を受けている場合には、当該資産が措置法第65条の7第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定に該当するものであっても、同条第3項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定の適用がないものとする。