更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 65の7(3)-5 譲渡資産の譲渡に要する経費の範囲

措置法第65条の7第16項第4号に規定する譲渡資産の譲渡に要した経費には、例えば、次に掲げるようなものが含まれることに留意する。

  • (1) 譲渡に要したあっせん手数料、謝礼
  • (2) 譲渡資産が建物である場合の借家人に対して支払った立退料
  • (3) 譲渡資産の測量、所有権移転に伴う諸手続、運搬、修繕等の費用で譲渡資産を相手方に引き渡すために支出したもの
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