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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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法人が措置法第65条の8第1項括弧書の取得指定期間の延長の承認を受けている場合において、その承認後措置法令第39条の7第9項のやむを得ない事情が生じたため、その承認に係る取得指定期間内に買換資産を取得することが困難であると認められるときは、法人の申請に基づきその取得指定期間を変更することができる。