更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 65の7(4)-7 特別勘定を設定した場合の取得資産

措置法第65条の8第1項又は第68条の79第1項の特別勘定措置法第65条の8第6項又は第68条の79第7項の規定により合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が設けているとみなされたものを含む。を設けている法人が措置法第65条の8第7項に規定する取得指定期間内に取得する資産は、次の(1)又は(2)に掲げる資産以下65の7(4)-7において「取得見込資産」という。に限られることに留意する。ただし、法人が、取得見込資産に係る書類を確定申告書又は連結確定申告書に添付又は提出している場合において、やむを得ない事情により当該取得見込資産の全部又は一部を取得することが困難となったため、当該取得見込資産以外の資産を取得することにつき当該事業年度終了の日若しくは適格分割、適格現物出資又は適格現物分配の日の前日までに所轄税務署長国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長に申し出て、その確認を受けたときは、当該資産を買換資産として措置法第65条の8第7項又は第8項の規定を適用することができるものとする。

  • (1)措置法第65条の8第16項又は第68条の79第17項に規定する「取得をする見込みである資産につき財務省令で定める事項を記載した書類」に記載された資産
  • (2)措置法第65条の8第3項若しくは第5項又は第68条の79第4項若しくは第6項に規定する「財務省令で定める事項を記載した書類」に記載された取得をする見込みである資産
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