更新日:2022年9月2日
措置法規則第22条の7第9項に規定する取得をする見込みである資産を明らかにする書類は、付表の書式(これに準ずる書式を含む。)による。
特定の資産の譲渡に伴う特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書の記載の仕方
1 この明細書は、法人が租税特別措置法(以下「措置法」といいます。)第65条の8第1項《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》の規定の適用を受けるために、翌期以後に取得をする見込みである資産を届け出る場合に使用します。
2 この明細書は、当期に譲渡した特定の資産のうち特別勘定を設けたものが2以上ある場合には、それぞれの資産ごとに別葉に記載します。
3 「譲渡資産の明細」の各欄は、次により記載します。
(1) 「種類1」欄は、譲渡資産の種類(土地、建物(その附属設備を含みます。)、構築物、船舶の別)を記載します。
(2) 「規模3」欄は、譲渡資産が、土地等、建物、構築物等にあってはその面積等を記載してください。
4 「特別勘定金額の計算」の各欄は、譲渡した特定の資産のうち特別勘定を設けたものが一つの場合には、別表13(5)の「特別勘定に経理した金額36」、「繰入限度超過額39」、「当初の特別勘定の金額40」の金額を移記します。また、特別勘定を設けた資産が2以上ある場合には、各資産ごとのそれぞれの金額を個別に計算して記載します。
5 「措置法第65条の7第1項の表の該当号8」には、取得予定資産について適用を受けることとしている表の該当番号を記載します。
6 「取得予定資産の明細」の各欄は、次により記載します。
(1) 措置法第65条の7第1項の表の第5号の下欄に掲げる資産(船舶)については、「構造10」、「所在地11」及び「規模12」欄を記載する必要はありません。
(2) 「種類9」及び「構造10」欄は、取得予定資産が減価償却資産の場合には耐用年数省令別表に定めるところに準じて記載します。
(3) 「所在地11」欄は、取得予定資産の所在することとなる予定地を記載します。
(4) 「規模12」欄は、取得予定資産が、土地等、建物、構築物等にあってはその面積等を、機械及び装置等にあっては処理能力等を記載します。
7 「その他参考となるべき事項」欄には、取得予定資産の取得予定価額など措置法第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》の規定の適用に関し参考となるべき事項を記載します。