更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 66の4(8)-1 同等の方法の意義

措置法第66条の4第2項第2号に規定する「同等の方法」とは、有形資産の貸借取引、金銭の貸借取引、役務提供取引、無形資産の使用許諾又は譲渡の取引等、棚卸資産の売買以外の取引において、それぞれの取引の類型に応じて同項第1号に掲げる方法に準じて独立企業間価格を算定する方法をいう。

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