更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 66の4(8)-2 無形資産の例示

無形資産とは、有形資産及び措置法令第39条の12第13項第2号に規定する金融資産以外の資産で、その譲渡若しくは貸付け資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む。又はこれらに類似する取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合にその対価の額が支払われるべきものをいうのであるから、例えば、次に掲げるものはこれに含まれることに留意する。

  • (1) 令第183条第3項第1号イからハまでに掲げるもの
  • (2) 顧客リスト及び販売網
  • (3) ノウハウ及び営業上の秘密
  • (4) 商号及びブランド
  • (5) 無形資産の使用許諾又は使用許諾に相当する取引により設定される権利
  • (6) 契約上の権利(1)から(5)までに掲げるものを除く。

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