-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
括弧を隠す 括弧色分け
措置法令第39条の13第19項に規定する「当該事業年度の負債の帳簿価額の平均的な残高として合理的な方法により計算した金額」とは、例えば、負債の帳簿価額の日々の平均残高又は各月末の平均残高等、その事業年度を通じた負債の帳簿価額の平均的な残高をいうものとする。(注) その事業年度の開始の時及び終了の時における負債の帳簿価額の平均額は、当該平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。
(注) その事業年度の開始の時及び終了の時における負債の帳簿価額の平均額は、当該平均的な残高として合理的な方法により計算した金額に該当しない。