措置法令第39条の15第1項第1号の規定により同項の外国関係会社の適用対象金額につき法及び措置法の規定の例に準じて計算する場合には、次に定めるものは、次によるものとする。- (1) 青色申告書を提出する法人であることを要件として適用することとされている規定については、当該外国関係会社は当該要件を満たすものとして当該規定の例に準じて計算する。
- (2) 減価償却費、評価損、圧縮記帳、引当金の繰入額、準備金の積立額等の損金算入又はリース譲渡に係る延払基準による収益及び費用の計上等確定した決算における経理を要件として適用することとされている規定については、当該外国関係会社がその決算において行った経理のほか、内国法人が措置法第66条の6の規定の適用に当たり当該外国関係会社の決算を修正して作成した当該外国関係会社に係る損益計算書等において行った経理をもって当該要件を満たすものとして取り扱う。この場合には、決算の修正の過程を明らかにする書類を当該損益計算書等に添付するものとする。
(注) 当該外国関係会社の決算の修正は、当該外国関係会社に係る内国法人が統一的に行うものとし、個々の内国法人ごとに行うことはできない。
- (3) 内国法人が措置法第66条の6の規定の適用に当たり採用した棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法等は、同条を適用して最初に提出する確定申告書に添付する当該外国関係会社に係る損益計算書等に付記するものとし、一旦採用したこれらの方法は、特別の事情がない限り、継続して適用するものとする。
(注) 当該確定申告書の提出前において、既に措置法第68条の90の規定の適用を受けて最初に提出した連結確定申告書があり、かつ、当該連結確定申告書に添付した当該外国関係会社に係る損益計算書等に評価方法等を付記している場合には、新たに当該確定申告書に添付する損益計算書等への付記を要しないものとする。
なお、既に同条の規定の適用に当たり一旦採用したこれらの方法については、措置法第66条の6の規定の適用においても、特別の事情がない限り、継続して適用することに留意する。