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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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外国関係会社が企業集団等所得課税規定の適用を受けている場合の措置法令第39条の15第2項第8号に規定する「個別計算納付法人所得税額」の基礎となる所得の金額の計算については、66の6-21の2及び66の6-21の4の取扱いを準用し、当該外国関係会社の本店所在地国の法令の規定等により、その計算された所得の金額から法人所得税の額を計算する。
同項第15号に規定する「個別計算還付法人所得税額」についても、同様とする。