更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 66の6-24の3 企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額の計算

措置法令第39条の17の2第2項第2号に規定する「企業集団等所得課税規定の適用がないものとした場合に計算される外国法人税の額」の計算については、66の6-21の5前段の取扱いによる。この場合において、66の6-21の6の適用に当たっては、選択適用とされている税額控除規定については、任意に選択することができるものとする。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信