更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 66の6-26 外国法人税の額に加算される税額控除額

措置法令第39条の17の2第2項第3号に規定する「外国関係会社が納付したものとみなしてその本店所在地国の外国法人税の額から控除されるもの」とは、外国関係会社がその本店所在地国以外の国又は地域に所在する子会社以下66の6-26において「外国子会社」という。から受ける剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配以下66の6-26において「剰余金の配当等」という。の額がある場合に、本店所在地国の法令の規定により、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額のうちその剰余金の配当等の額に対応するものにつき税額控除の適用を受けるときにおける当該外国関係会社が納付したものとみなされる外国法人税の額をいうのであるが、当該外国子会社の所得に対して課される外国法人税の額には、当該外国子会社が当該事業年度においてその本店所在地国以外の国又は地域において軽減され、又は免除された外国法人税の額で、租税条約の規定により当該外国子会社が納付したものとみなされるものは含まれないことに留意する。

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