更新日:2022年9月2日
内国法人が措置法第66条の6第1項、第6項又は第8項の規定により特定外国関係会社若しくは対象外国関係会社に係る課税対象金額、部分対象外国関係会社に係る部分課税対象金額又は外国金融子会社等に係る金融子会社等部分課税対象金額に相当する金額を益金の額に算入する場合における当該課税対象金額、部分課税対象金額又は金融子会社等部分課税対象金額及び同条第10項第2号に規定する部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の円換算は、当該外国関係会社の当該事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日における電信売買相場の仲値(基本通達13の2-1-2に定める電信売買相場の仲値をいう。以下66の6-21までにおいて同じ。)による。ただし、継続適用を条件として、当該内国法人の同日を含む事業年度終了の日の電信売買相場の仲値によることができるものとする。 (注) ただし書による場合において、当該内国法人が2以上の外国関係会社を有するときは、その全ての外国関係会社につき、当該電信売買相場の仲値によるものとする。