更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 67の12-1 重要な財産の処分若しくは譲受けの判定

措置法第67条の12第1項に規定する「組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け」に該当するかどうかは、同項に規定する組合事業以下「組合事業」という。に係る当該財産の価額、当該財産が組合財産同項に規定する組合財産をいう。以下同じ。に占める割合、当該財産の保有又は譲受けの目的、処分又は譲受けの行為の態様及びその組合事業における従来の取扱い等の状況などを総合的に勘案して判定する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信