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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第67条の3第1項に規定する免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が年1,500頭を超える場合において、同項の規定により損金の額に算入される年1,500頭までの売却による利益の額がいずれの肉用牛の売却による利益の額の合計額であるかは、法人の計算による。