更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 67-4 社会保険診療報酬に係る損金の額の計算

法又は措置法の規定に基づいて計算した社会保険診療報酬に係る損金の額が当該報酬に係る経費として措置法第67条第1項の規定により計算した金額の合計額に満たないかどうかを判定する場合における当該損金の額の計算は、おおむね次に掲げるところによるものとする。

  • (1) 社会保険診療報酬に係ることが明らかな費用又は損失に係る損金算入額はそれにより区分し、社会保険診療報酬とその他の収入とに共通する費用又は損失に係る損金算入額は、(2)に掲げるものを除き、使用薬価の比、延べ患者数の比その他当該費用又は損失の性質に応じ合理的な基準により配賦する。
  • (2) 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金勘定への繰入額法第52条第2項の規定により損金の額に算入した金額をいう。は、当該事業年度終了の時における同項による貸倒引当金の繰入れの対象となる金銭債権の額の比により配賦する。

    (注) 配賦の対象となる引当金勘定への繰入額又は準備金の積立額は、当該事業年度において益金の額に算入される引当金勘定又は準備金の取崩額に相当する金額を控除した金額当該金額がマイナスとなる場合には、ゼロとする。による。

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