更新日:2022年9月2日
法又は措置法の規定に基づいて計算した社会保険診療報酬に係る損金の額が当該報酬に係る経費として措置法第67条第1項の規定により計算した金額の合計額に満たないかどうかを判定する場合における当該損金の額の計算は、おおむね次に掲げるところによるものとする。
(注) 配賦の対象となる引当金勘定への繰入額又は準備金の積立額は、当該事業年度において益金の額に算入される引当金勘定又は準備金の取崩額に相当する金額を控除した金額(当該金額がマイナスとなる場合には、ゼロとする。)による。