更新日:2022年9月2日

租税特別措置法関係通達 67の5-1 事務負担に配慮する必要があるものであるかどうかの判定

措置法第67条の5第1項の規定の適用上、法人が同項に規定する「中小企業者等」に該当するかどうかの判定措置法第42条の4第8項第8号に規定する適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除く。は、原則として、措置法第67条の5第1項に規定する少額減価償却資産の取得等取得又は製作若しくは建設をいう。以下同じ。をした日及び事業の用に供した日の現況によるものとする。ただし、当該事業年度終了の日において同項に規定する「事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるもの」に該当する法人が、当該事業年度の同項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に該当する期間において取得等をして事業の用に供した同項に規定する少額減価償却資産を対象として同項の規定の適用を受けている場合には、これを認める。

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