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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年10月26日
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措置法第67条の5第1項の規定を適用する場合において、取得価額が30万円未満であるかどうかは、通常一単位として取引されるその単位、例えば機械及び装置については1台又は1基ごとに、工具、器具及び備品については1個、1組又は1そろいごとに判定し、構築物のうち例えば枕木、電柱等単体では機能を発揮できないものについては一の工事等ごとに判定する。